感染の拡大している新型コロナウイルス感染症に関する情報をご案内しております。 |新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生、 特定技能外国人等に対する雇用維持支援 新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、 特定技能外国人等の雇用を維持するため、一定の要件の下,「特定活動」の在留資格が 許可がされることが発表されました。 【対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難 となった技能実習生,特定技能外国人等 ※詳細については,最寄りの地方出入国在留管理局へお問合せ願います。 【付与される在留資格・期間】 特定活動(就労可)・最大1年 より詳しいご案内及び公式発表は下記URLからご確認ください(法務省) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html
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