感染の拡大している新型コロナウイルス感染症に関する情報をご案内しております。 |繊維・衣服関係の職種で技能実習を行う技能実習生を、マスク等の医療用資材の 製造に従事させることが可能になりました 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、マスクや医療用資材の需要がひ っ迫していることも踏まえ、当面の間の措置として、繊維・衣服関係の職種(※)の実 習実施者は、技能実習を行っている時間全体の2分の1の期間、関連業務としてマスク 等の製造に従事させることが可能です。 マスクの製造に従事させようとする場合には、業務の内容の説明資料(様式はありま せんので、任意の様式で作成してください。)及び技能実習計画軽微変更届出書を機構 の地方事務所・支所の認定課に提出してください。詳しい手続は機構の地方事務所・支 所に相談してください(注)。 なお、技能実習に従事する時間全体の2分の1以下の期間内であれば、一定期間、マ スク等の製造のみに従事することも可能としますが、技能検定合格等の技能実習計画に 掲げた目標を達成できるよう、必須業務の技能等の修得等にも配慮して下さい。事業所 において、マスクの製造以外の業務が縮小しているような場合には技能実習日誌等に記 録するなどしてください。 その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業内容の変化によりマスク以 外の医療用資材の製造に技能実習生を従事させることについて判断に悩む場合には、事 前に機構の地方事務所・支所の認定課に御相談ください。 (※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種・作業 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳 士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シー ト縫製 以上、外国人技能実習機構Q&Aより引用させて頂きました。
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