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【4/3更新】技能実習生に関する情報(新型コロナウイルス関連)

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感染の拡大しております新型コロナウイルス感染症に関する情報をご案内しております。

|新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

1. 本国への帰国が困難な場合
 ➡「短期滞在(90日・就労不可)」又は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格
  変更が可能です
※ 4月3日、許可する在留期間が30日から90日,1か月から3か月に伸長しました
※ 「特定活動」は,従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります
※ 帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能です

2. 技能検定等の受験ができないために次段階の技能実習へ移行できない場合
 ➡受検・移行ができるようになるまでの間,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格
  変更が可能です
※ 従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります

より詳しいご案内及び公式発表は下記URLからご確認ください(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf

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